◆退職所得とは
・退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
・なお、被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

◆課税方法
・退職所得は、他の所得と分離して所得税額を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
・退職所得に対する所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1の金額について課税されます。

◆退職所得控除額の計算方法
(1)退職金の支給を受けた会社での勤続年数を計算してください。1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2)(1)で計算した勤続年数に応じて次の表の計算式に当てはめて計算します。 
勤続年数(=A)    退職所得控除額
 20年以下          A×40万円(80万円に満たない場合には、80万円)
 20年超            (A−20年)×70万円+800万円
(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
(例1)勤続年数が10年2か月の人の場合
(1)勤続年数…11年(端数の2か月は1年に切上げ)
(2)退職所得控除額 11年×40万円=440万円
(例2)勤続年数が30年の人の場合
(1)勤続年数…30年
(2)退職所得控除額 (30年−20年)×70万円+800万円=1,500万円
ただし、これまでに退職金を受け取ったことがあるとき又は2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

◆退職所得と源泉徴収
・退職所得は、他の所得と分離して所得税額を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
・源泉徴収される所得税は、「退職所得の受給に関する申告書(以下、申告書といいます。)」を提出しているかどうかで税額が異なります。この申告書は、退職金の支払を受ける時までに支払者を経由して所轄の税務署長に提出する必要があります(この申告書は、支払者が受理した時に税務署長に提出したものとみなされますので、実際には支払者が保管することになります。)。
・申告書が提出された場合は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1の金額について所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告をする必要はありません。
・しかし、申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税が源泉徴収されますので、この場合には、確定申告で精算することになります。

→退職所得の受給に関する申告書はこちら

→退職所得源泉徴収税額速算表はこちら

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税理士 内山誠
東京税理士会 青梅支部所属
税理士登録番号 69756

内山経営会計事務所

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