所得税計算までの仕組み概要は次のようになります。

◆所得税の計算までのおおまかな流れ。
収入金額−必要経費=所得金額
所得金額−所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×所得税率=所得税額
所得税額−税額控除額=差引所得税額
差引所得税額−源泉徴収税額=申告納税額
申告納税額−予定納税額=納付される税金又は還付される税金

◆収入金額から必要経費をマイナスして所得金額を求めますが、所得税では、様々な所得を10種類に分類して所得金額が計算されます。
①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。
このうち、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち土地建物や株式等の譲渡による所得、雑所得のうち先物取引による所得については、ほかの所得とは分けて税金を計算します。それ以外の所得については合計され、総合課税の対象となります。

◆所得金額から所得控除額をマイナスして課税所得金額が計算されます。課税所得金額は1,000円未満の金額は切り捨てます。所得金額から控除される所得控除は、全部で14種類あります。
①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除です。

◆課税総所得金額(配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合譲渡所得・一時所得・雑所得などの合計)に対する税額は、所得金額に対して次の税率によって税額が計算されます。

課税所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)
195万円以下 5% (A)×5%
195万円超330万円以下 10% 97,500円 (A)×10%-97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円 (A)×20%-427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円 (A)×23%-636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%-1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円 (A)×40%-2,796,000円

◆上記によって計算された所得税額から、税額控除額をマイナスして差引所得税額が計算されます。税額控除にはいくつかありますが、代表的なものとして、住宅借入金等特別控除と配当控除があります。

◆差引所得税額から源泉徴収税額をマイナスして申告納税額となります。申告納税額はプラスの金額となる場合とマイナスの金額となる場合があります。

◆申告納税額から予定納税額をマイナスして、プラスとなった金額が納付される税金で、マイナスとなった金額が還付される税金となります。なお、納付される税金は百円未満の金額は切り捨てます。

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プロフィール

税理士 内山誠
東京税理士会 青梅支部所属
税理士登録番号 69756

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