◆帳簿の種類

●主要簿としての仕訳帳、総勘定元帳

●補助簿としての補助記入帳、補助元帳

仕訳帳と補助記入帳は、原始簿と呼ばれ、総勘定元帳と補助元帳は転記簿と呼ばれます。

補助記入帳には、現金出納帳、当座預金出納帳、仕入帳、売上帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳などがあります。

補助元帳には、得意先元帳、仕入先元帳などがあります。

◆特殊仕訳帳

帳簿組織には、会社の規模や業種によって様々なものが考えられます。

一番単純な帳簿組織としては、次のようになります(単一仕訳帳制)。

 取   普通仕訳帳   総勘定元帳
   →         →
 引   補助記入帳   補助元帳

この方法では、記帳の分業化が出来ず、取引量が増えてくると手数と時間がかかってきます。

そこで、補助記入帳に主要簿としての仕訳帳の役割を与えて、補助記入帳に取引を記入したものは、普通仕訳帳への記入はせず、補助記入帳から直接に総勘定元帳や補助元帳に転記するという方法が考えられます。

このように、仕訳帳として使用する補助記入帳は特殊仕訳帳と呼ばれ、二種類以上の仕訳帳を用いることから、複数仕訳帳制、仕訳帳の分割と呼ばれます。

特殊仕訳帳には、補助記入帳のうち、どれを特殊仕訳帳として用いるかによって、様々な帳簿組織が考えられます。
      現金出納帳
      現金収入帳
 取   現金支払帳     総勘定元帳
      当座預金出納帳
   → 仕入帳         →
      売上帳          
 引   受取手形記入帳      補助元帳
      支払手形記入帳
      普通仕訳帳

●特殊仕訳帳の記入上の注意点

・特殊仕訳帳では、頻繁に生ずる相手勘定科目について「特別欄」を設けて記入し、特別欄に記入しない取引は、「諸口欄」に記入します。

・諸口欄に記入した相手勘定科目は、総勘定元帳へ、この欄から原則として個別転記します。

・特別欄に記入した相手勘定科目は、総勘定元帳へ、個別転記はせず、月末などに合計転記をします。

・特別欄が売掛金の場合、補助元帳である得意先元帳へは、個別転記をします。また、特別欄が買掛金の場合、補助元帳である仕入先元帳へは、個別転記します。

・二種類以上の特殊仕訳帳を用いる場合で、一つの取引が二つの仕訳帳に記入される場合があります。これを二重仕訳といいます。

・例えば、商品を売り上げて現金で入金した場合、現金出納帳と売上帳とに記入されます。総勘定元帳の現金へは現金出納帳から合計転記され、総勘定元帳の売上へは売上帳から合計転記されます。従いまして、それぞれの仕訳帳から相手勘定へ転記してしまうと、一つの取引が二重転記されてしまいますので、それを避けるために、それぞれの特殊仕訳帳から相手勘定へは個別転記は行わないようにします。

・特殊仕訳帳には、「元丁」という欄があります。ここには、転記した総勘定元帳などのページ数を次のように記入します。

①転記先が、総勘定元帳の場合には、そのページ数を「1」と記入します。

②転記先が、得意先元帳の場合には、そのページ数を「得1」と記入し、仕入先元帳の場合には、そのページ数を「仕1」と記入します。

③二重仕訳で転記しなかった場合、特別欄で得意先元帳や仕入先元帳への転記がない場合にはチェック印「レ」を記入します。

④転記先が二つある場合には、「1/5」と記入します。

●総勘定元帳、補助元帳の記入上の注意点

元帳の形式には、T勘定形式と正式な形式と二つあります。

①T勘定形式の場合

日付(月日)、転記元の特殊仕訳帳名、金額を記入します。

②正式な形式

日付(月日)、摘要には転記元の特殊仕訳帳名、「仕丁」欄には、転記元の仕訳帳のページ数、金額を記入します。

●合計転記の方法

特殊仕訳帳から、総勘定元帳への合計転記の方法には二つあります。

①特殊仕訳帳から直接、総勘定元帳へ転記する。

②特殊仕訳帳から合計転記の部分について合計仕訳を普通仕訳帳に行い、普通仕訳帳から総勘定元帳へ転記する。この方法では、最後に、二重仕訳削除金額としての行を記入します。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-578-2794

東京都の羽村市で活動している税理士の内山誠です。
経理や税務でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

業務内容概要…各種税金の確定申告・節税、電子申告、帳簿記入法、ペーパーレスパソコン会計導入、領収書や書類の整理整頓法、月次決算体制構築、経営計画作成、登記(会社設立・相続等)、労働保険・社会保険加入、生命保険・損害保険加入などのご支援をいたします。

営業地域…東京都羽村市・福生市・青梅市など西多摩地域、その他の地域も対応しています。

税理士(登録番号69756)
中小企業診断士(登録番号211120)
登録政治資金監査人(登録番号4659)
ファイナンシャルプランナー(日本FP協会AFP会員番号40007686)

経験35年・57歳の税理士本人が直接対応します!!
土日・祝日、夜間も対応します!!

対応エリア
東京都羽村市・福生市・青梅市など西多摩地域、その他の地域も対応しています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

042-578-2794

プロフィール

税理士 内山誠
東京税理士会 青梅支部所属
税理士登録番号 69756

内山経営会計事務所

住所

〒205-0001
東京都羽村市小作台1-21-1
ハウスオブOZ 1階

アクセス

JR青梅線 小作駅下車 東口より徒歩5分