所得控除には、全部で14種類あります。

①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除 です。

このうち、医療費控除以外の控除について、ご説明いたします。 →医療費控除はこちら

◆雑損控除
・本人または生計を一にする配偶者・親族が有する資産について災害、盗難、横領などによる損失があった場合に、一定の金額を控除するものです。
・対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類、通勤用の車などの資産に限られます。別荘や事業用の棚卸資産・固定資産、書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるもの、レジャー用の車などは対象となりません。
・損害の範囲は、震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害、火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、盗難、横領などです。なお、詐欺や恐喝の場合は、対象とはなりません。
・控除される金額は次の(1)と(2)のどちらか多い方です。
(1)(損失金額−保険金などで補てんされた金額)−(所得金額×10%)
(2)災害関連支出−5万円
・損失金額は、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害金額に、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した災害関連支出金額をプラスした金額です。
・なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
・申告する際には、消防署・警察署・市町村役場が発行する被災証明書や盗難証明書、災害関連支出の領収書を添付するか提示することが必要です。
・雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、選択によりどちらか有利な方法を選べます。

◆社会保険料控除
・健康保険・国民健康保険・長寿医療制度・介護保険・厚生年金・国民年金・国民年金基金・雇用保険などの保険料で、支払った金額が全額控除されます。
・このうち国民年金・国民年金基金については、支払ったことを証明する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

◆小規模企業共済等掛金控除
・次の三つのもので、支払った金額が全額控除されます。
(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)。
(2)確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、地方公共団体が掛金を集め、心身障害者を扶養するための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
・この控除を受けるためには、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

◆生命保険料控除
・生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
・対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
・生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料について、それぞれ次の方法で計算します。

年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円

・支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
・生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までとなり、控除額は合わせて最高10万円までです。
・この控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示が必要です。ただし、年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。

◆地震保険料控除
・特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・控除の対象となる保険や共済の契約は、自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。
・平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として次の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
・地震保険料控除の控除額は、次の方法で計算します。

区分 支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
  5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
  1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
  2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

(注)一つの損害保険契約等又は一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、納税者の選択によりいずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

・この控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は又は確定申告書を提出する際に提示が必要です。ただし、年末調整で控除されたものは必要はありません。

◆寄附金控除
・国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
・なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除である政党等寄附金特別控除制度を選択することができます。
・特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1)国、地方公共団体に対する寄附金
(2)公益法人(平成20年12月1日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
①広く一般に募集されること②教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3)所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
①独立行政法人
②地方独立行政法人のうち、一定のもの
③自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
④民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)
⑤科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)
⑥私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
⑦社会福祉法人
⑧更生保護法人
(注)平成20年12月1日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
(4)特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5)政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6)認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7)一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成20年4月1日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)
(8)特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するもの限ります。)
・控除額は、次によって計算します。
次のいずれか低い方の金額−5千円=寄附金控除額
(1)その年に支出した特定寄附金の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
・寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1)寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2)(1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
①上記2(3)④については、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し②上記2(3)⑤及び⑥については、特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20年12月1日以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)
③上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
④上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
⑤上記2(8)については、
イ.寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し
ロ.寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
(注)確定申告をするときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。

◆障害者控除
・本人又は控除対象配偶者や扶養親族が障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
・控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。
・障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は、特別障害者となります。
・控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。

◆寡婦(寡夫)控除
・寡婦控除は、女性が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除で、控除できる金額は27万円です。
・寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。
・寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。
(1)夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
・寡夫控除は、男性が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除で、控除できる金額は27万円です。
・寡夫とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)生計を一にする親族である子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

◆勤労学生控除
・勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除で、控除できる金額は27万円です。
・勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3)特定の学校の学生や生徒であること。この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
①学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
②国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
③職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
・この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。前記2(3)の②及び③の専修学校等の生徒や、職業訓練を受ける訓練生の場合には、在学する学校又は法人等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。なお、給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。その際、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を添付又は提示する必要があります。

◆配偶者控除
・納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
・控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するか否かにより次のようになりま
す。
(1)同居特別障害者に該当する老人配偶者(70歳以上)…83万円
(2)同居特別障害者に該当する老人でない配偶者…73万円
(3)上記(1)以外の老人配偶者…48万円
(4)上記(1)〜(3)以外の配偶者…38万円
(注)
①同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。
②老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます(平成20年分の申告では、昭和14年1月1日以前生まれ)。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。

◆配偶者特別控除
・配偶者に38万円以上の所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
・配偶者特別控除を受けるための要件は次の通りです。
(1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)配偶者が、次の5つのすべてに当てはまること。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。②納税者と生計を一にしていること。③原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
④ほかの人の扶養親族となっていないこと。
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
・配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額は、次のようになります。

配偶者の合計所得金額       配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満     38万円
40万円以上45万円未満       36万円
45万円以上50万円未満       31万円
50万円以上55万円未満       26万円
55万円以上60万円未満       21万円
60万円以上65万円未満       16万円
65万円以上70万円未満       11万円
70万円以上75万円未満         6万円
75万円以上76万円未満         3万円
76万円以上                             0円
・なお、配偶者控除に上乗せして、控除対象配偶者に適用されていた部分は、平成16年分から廃止されました。

◆扶養控除
・納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
・扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。
(1)同居特別障害者に該当する同居老人扶養親族…93万円
(2)同居特別障害者に該当する同居していない老人扶養親族…83万円
(3)同居特別障害者に該当する特定扶養親族…98万円
(4)同居特別障害者に該当する上記(1)〜(3)以外の扶養親族…73万円
(5)同居特別障害者に該当しない同居老人扶養親族…58万円
(6)同居特別障害者に該当しない同居していない老人扶養親族…48万円
(7)同居特別障害者に該当しない特定扶養親族…63万円
(8)上記(1)〜(7)以外の扶養親族…38万円
(注)
①同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
②特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます(平成20年分の申告では、昭和61年1月2日から平成5年1月1日生まれ)。
③老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます(平成20年分の申告では、昭和14年1月1日以前生まれ)。
④同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
・なお、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。

◆基礎控除
すべての方が控除されるもので、38万円が控除されます。

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税理士 内山誠
東京税理士会 青梅支部所属
税理士登録番号 69756

内山経営会計事務所

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〒205-0001
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