新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、いくつかの届出書を提出することになります。

◆個人事業の開業届出書
新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合は、個人事業の開業届出書を、事業開始の日から1か月以内に届け出ることが必要です。

→個人事業の開廃業等届出書

◆所得税の青色申告承認申請書
青色申告の承認を受ける場合は、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出期限は次の通りです。
(1)青色申告をしようとする年の3月15日まで
(2)その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内
(3)青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内
①死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合…死亡の日から4か月以内
②死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合…その年の12月31日まで
③死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合…その年の翌年の2月15日まで

→所得税の青色申告承認申請書

◆青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合には、青色事業専従者給与に関する届出書を、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)

→青色事業専従者給与に関する届出書

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税理士(登録番号69756)
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プロフィール

税理士 内山誠
東京税理士会 青梅支部所属
税理士登録番号 69756

内山経営会計事務所

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〒205-0001
東京都羽村市小作台1-21-1
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JR青梅線 小作駅下車 東口より徒歩5分