◆消費税の概要
消費税は平成元年4月に導入され、最初の税率は3%でしたが、平成9年4月に5%に引き上げられました。
消費税は特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費一般に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
●消費税の負担と納付の流れ
生産業者 完成品製造業者 卸売業者 小売業者 消費者
取 引 売 上10,000 売 上 20,000 売 上 30,000 売 上 40,000 支払総額
消費税 500 消費税 1,000 消費税 1,500 消費税 2,000 42,000
仕 入 10,000 仕 入 20,000 仕 入 30,000 消費者負担
消費税 500 消費税 1,000 消費税 1,500 消費税 2,000
消費税 納付税額 500 納付税額 500 納付税額 500 納付税額 500
事業者納付消費税計2,000
◆税率
消費税の税率は4%で、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。
◆納税義務者
国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。
◆納付税額の計算
消費税の納付税額は、生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないように、課税売上げに対する税額から、課税仕入れに含まれる税額を差し引いて計算し、税が蓄積しない仕組みとなっています。
◆中小事業者の特例
小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が1千万円(平成16年4月1日前に開始した課税期間については3千万円)以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、簡易課税制度が設けられています。
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