平成21年度税制改正のうち、主なものを掲載いたします。
◆国税関係
■住宅税制
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(1)平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。
居住年 控除期間 住宅借入金等の 控除率
年末残高の限度額
平成21年 10年間 5,000万円 1.0%
平成22年 10年間 5,000万円 1.0%
平成23年 10年間 4,000万円 1.0%
平成24年 10年間 3,000万円 1.0%
平成25年 10年間 2,000万円 1.0%
(2)平成21年から平成25年までの間に認定長期優良住宅に該当する家屋の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については、次のとおりとする。
居住年 控除期間 住宅借入金等の 控除率
年末残高の限度額
平成21年 10年間 5,000万円 1.2%
平成22年 10年間 5,000万円 1.2%
平成23年 10年間 5,000万円 1.2%
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
2.長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設
居住者が、国内において、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、同法の施行の日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、当該認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度とする。)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)する。
3.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
(1)居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ改修工事費用の額と当該省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(工事の態様によって200万円又は300万円を限度とする。)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。
(2)一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度とする。)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。
4.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
■土地税制
1.平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得のl,000万円特別控除制度の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除する。また、法人も同様とする。
■中小企業対策
1.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。
2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。
■相続税制
1.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、経営をしていく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から保有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。
(注)「経営承継相続人」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定に基づき経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者をいう。
2,取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
(1)後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分。「猶予対象株式等」)を取得し、経営をしていく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。
(2)贈与者の死亡時には、猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。
■金融・証券税制
1.上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の見直し
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とする。
2.生命保険料控除の改組(介護医療保険料制度の創設)
平成24年分以後の生命保険料控除制度を次のとおり改組する。
①生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設する。
②一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とする。
■円滑・適正な納税のための環境整備
1.電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限を2年延長する。
2.税務手続の電子化促進措置
所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合において、一定の要件の下、税務署への提出又は提示を省略することができる第三者作成書類の範囲に、次の書類を追加する。
(1)上場株式配当等の支払通知書
(2)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
(3)配当等とみなされる金額の支払通知書
◆地方税関係
1.個人住民税における住宅ローン控除制度の創設等
平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成21年から平成25年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とする。)を減額する。給与支払報告書等について必要な改正を行い、市町村に対する申告は不要とする。
税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降、上記と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度とする。
2.個人住民税における介護医療保険料控除制度の創設
(1)生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、2万8干円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設する。
(2)一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ2万8干円(現行:3万5干円)と
する。
(3)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の適用がある場合における合計適用限度額は7万円とする。
※上記の新制度については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度を適用する。