経済危機対策における税制措置
1.住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととします。
2.中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げます。
(注1)既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用になります。
(注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。
3.研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成21年度、22年度に生ずる税額控除限度超過額について、平成23年度、24年度において税額控除の対象とすることを可能とします。

